オンラインカジノ【オンカジ】に於いて、最も重要度の高いと言える分野である「適法性」に関すること。
日本では賭博禁止法があるので、一部の公営ギャンブル(所轄は各省庁や警察)以外の賭博は基本的に「違法」となります。
刑法 2編23章
(賭博)
第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条
1 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

(富くじ発売等)
第187条
1 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
六法全書に記載されている内容になります。
賭博と、賭博場開帳等図利がポイントです。
賭博をしちゃだめだよ!というものと、賭場を作って営業してはだめだよ!というものです。(ざっくりね)

そして、これは日本の法律になるので、「海外」で正規ライセンスの元運営しているカジノ企業に対して「摘発」とか「規制」をするのは、かなり難しい問題となるでしょう。だって、日本から文句言われても、自国の正規許可を高額ライセンス料を支払って取得している企業は、「黙っている」わけが無いからです。

過去に、オンラインカジノをこれからやる方や、すでに遊んでいる方には絶対的に重要な事件がありました。下記に詳細情報リンクを貼っておきますが、概要を簡単に言うと、日本初のオンラインカジノプレイヤーの逮捕者が京都でありました。ところが、計3人中の1人が、「異議」を唱えました。

この裁判の結果では、「無罪」という判決がおりて、オンラインカジノ業界を中心に業界が震撼したわけです。
この裁判の弁護士さんは、現役のプロ雀士でもある方で、俯瞰的に、冷静に状況を観察して裁判に当たったとコメントしています。とにかく、この弁護士さんのお陰で、現時点での日本の法律上では、オンラインカジノを裁くことは難しいという事が証明されたわけです。

それと、「逮捕≠犯罪」という事。
例え、逮捕されようとも、その時点で犯罪と決まったわけではないんです。(過去の事例のことも口に出せるし)
これ以上は、素人の私が何を言っても仕方ないので、当時の弁護士さんに関する記事を読んでみるのがおすすめです。

最後に、正規カジノライセンスを保持している企業のサイトでのプレイが条件になります。これについても少々書く事が多いので、それについては別の記事に書く事にしますね。
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