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愛知県で風営条例の改正が10/1に施行されるという話題です。

愛知県でもついにネット広告等に規制!!

愛知県の施行条例改正 広告宣伝はネットも規制対象に

愛知県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部が改正され、パチンコ店がホームページやメール等を使用し、著しく射幸心をそそるおそれのある広告・宣伝をすることが規制の対象となった。10月1日施行。

  改正されたのは施行条例第9条(風俗営業者の遵守事項)で、第2項第2号の「営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。」を「営業に関し、賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は営業所で客にこれらの行為をさせないこと。」に変更した

  愛知県警が作成した広報チラシには、規制対象例として「ホームページ、会員メール、その他のアプリ等インターネットを利用した、著しく射幸心をそそるおそれのある内容の広告・宣伝」を挙げている。対象となる風俗営業者は、4号営業と5号営業に該当するマージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等。

愛知県で風営条例の改正が10/1に施行されるという話題です。各都道府県で違う営業時間等を記している風営条例ですが、どちらかといえば広告・イベント等に寛容であった愛知県でもついに規制改正が行われるということです。具体的に挙げられている例としては、「インターネット上やメール、アプリ等を利用しての著しく射幸心をそそる広告宣伝等の禁止」かみ砕くと「イベント等の告知の配信」といったところでしょうか。 最近はほんとにパチンコ関係の規制がどんどん施行されていますね。

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