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全部コロナのせい!








名古屋市中区のカジノ店で、トランプを使い賭博をさせたなどとして店舗関係者や客など23人が逮捕されました。

 賭博場開帳図利の疑いで逮捕されたのは、中区錦にあるカジノ店関係者・浦野貴士容疑者(45)ら男女11人です。
警察によると浦野容疑者ら11人は、今年4月と今月16日、カジノ店「Q」で、客に対しトランプを使って賭博をさせた疑いがもたれています。

 また客の男女12人も賭博をした疑いで16日、現行犯逮捕されました。
客の一人は
「コロナで休業していてやることがなく、週に2、3回は来ていた」
などと話しているということです。


引用元:中京テレビ


ーーマスターからの一言ーー


ギャンブルをした人への罰則

賭博罪は、大きく分けると『賭博行為そのもの』『賭博場の開帳』に分けられます。

<賭博罪|構成要件・基本>
あ 『賭博』解釈論
『偶然の支配』による財物の得喪
技量・実力により結果(勝ち負け)がある程度『支配』されていても除外されない
※刑法186条1項

い 一時娯楽物
『一時の娯楽に供する物』を賭けた場合
→賭博罪には該当しない
※刑法186条1項ただし書


ある遊技・勝負に『技術が介入する』ということもあります。
この場合,純粋な『偶然』ではないと言えます。
そうすると『賭博』に該当しないとも思えます。

囲碁・将棋は『理論的には技術のみ・偶然の要素ゼロ』とも思えます。
しかし体調なども含めて『偶然』の要素がある,と判断されているのです。

賭博罪の条文では『一時の娯楽に供する物』は除外されています。
要するに少額の品物を賭けることは適法とされているのです。

以上の説明は『賭博罪』に関するものでした。
いわば『ギャンブルをした人』への罰則です。




ギャンブルを主催した側への罰則

一方で『賭博場の運営』側も犯罪とされています。


あ 構成要件

次のいずれかに該当する行為
ア 賭博場を開張し利益を図った
イ 博徒を結合して利益を図った

い 法定刑
懲役3か月以上5年以下
※刑法186条2項


要するに,『賭博(罪)』が成立することを前提に,そのイベントや店舗を主催した者,ということです。

ある遊技・勝負に『技術が介入する』ということもあります。
この場合,純粋な『偶然』ではないと言えます。
そうすると『賭博』に該当しないとも思えます。

これがパチンコがギャンブルでないと認識されている理由ですね。
でもパチンコで捻り打ちすると遊技禁止になるのは何でなんでしょうかね?w


暇だから~、パチンコ屋があいてないから~、といった理由で闇カジノに行くのは絶対にやめましょう。
一時の快楽に流されて逮捕されたくなければ、今はまだ安全なオンラインカジノをすることを強くお勧めします。






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