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競馬で儲かったら税金は払うの?税金と確定申告について調べてみた

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私にとっては遠い話ですが。

少し前に、高畑充希と土屋太鳳がUMAJOのCMに出ていて、ふと疑問に思った事がある。

この子たちのような競馬素人が馬券を買い、万が一ビギナーズラックで高額払戻を得たとして、きちんと税金を納めるのだろうか?と。

そこで今回は競馬と税金の関係について調べてみた。

競馬で儲けたら税金を支払うのか?

ギャンブルで儲けたお金は「全額自分のものだ」といったイメージがあるだろう。

事実、私も長年そうした認識が強かった。

払戻はそもそもJRAが差っ引いた(※テラ銭)上で得られる金額だし、総支給額が本来の配当だとすれば、払戻で得られる金額は手取り、つまり税金も何も引かれた上での金額のように思える。

しかし、競馬で儲けた金額によっては税金がかかり、確定申告が必要だ。

競馬で儲けたお金=一時所得

競馬で儲けたお金は、所得扱いになる。競馬の場合は一時所得だ。

国税庁が発表している一時所得についての記事にもこのように記載がある。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

この所得には、次のようなものがあります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金

(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等

(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)

(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金

4億円的中した馬券の脱税事件も記憶に新しいが、国が税金として納めなさいと言っている以上は従わなければならないだろう。

いくらから税金の対象になるのか?

ただし、儲かった金額を全て税金として納める必要があるかと言えばそうでは無い。

具体的には、「払戻金-当たり馬券の購入費」が50万円超であれば税金の対象となる。

なぜ50万円以上なのか?

一時所得の金額は、次の算式によって求められる。

総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

注意したいのは、この「当たり馬券の購入費」は的中した馬券のみにしか認めらないと言う点だろう。

競馬で稼いだ所得を一切申告せず、平成21年までの3年間で所得税計約5億7千万円を脱税した事件の大阪地裁の判決も、「外れ馬券は経費にあたらない」と言う内容であった。

年間でマイナスであっても支払う必要はあるか

一時所得はその都度の所得が課税対象となるため、例え年間でマイナスであったとしても、「払戻金-当たり馬券の購入費」が50万円超の払戻があれば一時所得として申告しなければならない。

これにはイマイチ納得いかない所ではあるが、決まりである以上は守らなければならない。

テラ銭を考えるとやはり二重課税をしているように思えてならないが、この辺りは法改正を待つしかないだろう。

結論

競馬で50万円以上儲かった場合、一時所得として確定申告をする必要がある。ちなみに競馬予想サイトで使った費用は経費にはならないのでご注意を。

おまけ

高畑充希と土屋太鳳のCMはこちらから